開業届と青色申告申請書
さて、先日遅ればせながら開業届を提出しました。本来ならば勤め先以外の収入が発生したら2か月以内に提出しないといけません。ですがとくに罰則などもないことから出してない方も多いと聞きます。
私も不動産収入を得て確定申告するようになってから長いですが、自分の中で副業しているという認識もまだ浅くまた勤め先のこともあるので開業届は出してませんでした。
しかし不動産投資を事業として据えて安定経営を目指すようになったので今回届け出る運びとなりました。また開業届が受理されれば青色申告申請をする事ができるようになります。確定申告をするにあたって多大なメリットがあるのでやらない手はありません。なので本日は青色申告のメリットをご紹介したいと思います。
青色申告とは
申告納税制度の1つ。
収入金額や必要経費に関する記録を複式簿記という帳簿でする。
確定申告の際に貸借対照表と損益計算書を添付する必要がある。
またそれに伴う書類を保存しなくてはならない。
青色申告のメリット
e-Taxによる申告を行えば最大65万円の青色申告特別控除が受けられる。
給与所得等の他の所得と損益通算ができるので、赤字を相殺できる。
またその年に控除しきれない分は翌年以降3年間に渡って繰り越しが可能。各年分の所得から控除することができる。
30万円未満の固定資産ならば減価償却にする必要がなく一括経費計上が可能。
白色申告とは
青色申告申請をしなければ、自動的に白色申告になります。
単式簿記の帳簿で決算書の添付等は必要ありませんが、青色申告のような税制上の優遇措置はありません。
2014年度から記帳と帳簿保存が義務づけられたので手間はままかかります。節税メリットはあまりないといえるでしょう。
青色申告の対象者
事業所得、不動産所得、山林所得がある個人事業主。
なお雑所得は青色申告対象外です。
副業収入300万円以下は雑所得だっけぇ?
多くの国民から反対意見が出て最近取り下げになったよ。
まあ、そもそも不動産所得は大丈夫だったけど。
国税庁から8月1日「副業収入300万円以下は雑所得」という通達がありましたが「帳簿保存があれば金額に関わらず事業所得として認められる」に大幅変更になりました。
8月のパブリックコメントに7000通もの意見が殺到しました。国民の反対意見を国税庁も無視するわけにもいかなかったのでしょう。「300万円以下は雑所得」という文言は消滅しました。
その代わりに「帳簿保存の義務」が発生しました。しかしながら帳簿さえつけてれば事業と見なすという考え方も何だか乱暴な解釈な感じがするのは私だけでしょうか?
さて今回は開業届及び青色申告申請書を提出したのですが、私は全てネットで済ませました。電子申請書でしたら捺印の必要もありませんのでかなり便利でした。こんなことならもっと早くすれば良かったと甚だお調子者の自分自身に喝を入れたいと思います(笑)
電子保存の義務化などこれからますますペーパーレス化の世の中になって行くので、日々勉強そして発信していきたいと思います。
サニーでした~。
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